保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、弊社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下「一般投資家」とします)」として取扱うようお申出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合は、弊社カスタマーサービスセンターにお問合せください。
保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、弊社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下「一般投資家」とします)」として取扱うようお申出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合は、弊社カスタマーサービスセンターにお問合せください。
| 特定投資家 | |
|---|---|
| 一般投資家への移行不可 | 一般投資家への移行可能*1 |
|
|
| 一般投資家 | |
|---|---|
| 特定投資家への移行可能 | 特定投資家への移行可能 |
|
|
お客さまを「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。